社会人大学院学生の転入学に伴う入学検定料等に関する協定が締結されました
入学検定料及び入学料に関する協定書
別紙1に記載する国立大学法人12大学(以下、12大学という。)は、「国立12大学経済学研究科・経営学研究科間での転入学についての申合せ(平成15年11月21日了承)」に基づき、別紙2に記載する大学院研究科の社会人大学院学生の転入学に伴う入学検定料及び入学料に関し、以下のとおり協定を締結する。I.社会人大学院学生の転入学における入学検定料及び入学料を徴収しない。
II.入学検定料及び入学料を徴収しない社会人大学院学生の認定は、転入元及び転入先大学院研究科の協議により行う。
III.本協定は、国立大学法人12大学経済学部長及び事務長会議の合意を経て、12大学各学長の承認を受け、改定することができる。
IV.本協定書は、12大学で各1通を保管する。
別紙1 | 別紙2 |
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