経済学部

社会人大学院学生の転入学に伴う入学検定料等に関する協定が締結されました

入学検定料及び入学料に関する協定書

 別紙1に記載する国立大学法人12大学(以下、12大学という。)は、「国立12大学経済学研究科・経営学研究科間での転入学についての申合せ(平成15年11月21日了承)」に基づき、別紙2に記載する大学院研究科の社会人大学院学生の転入学に伴う入学検定料及び入学料に関し、以下のとおり協定を締結する。
I.社会人大学院学生の転入学における入学検定料及び入学料を徴収しない。
II.入学検定料及び入学料を徴収しない社会人大学院学生の認定は、転入元及び転入先大学院研究科の協議により行う。
III.本協定は、国立大学法人12大学経済学部長及び事務長会議の合意を経て、12大学各学長の承認を受け、改定することができる。
IV.本協定書は、12大学で各1通を保管する。
別紙1 別紙2
国立大学法人12大学

国立大学法人小樽商科大学
国立大学法人福島大学
国立大学法人埼玉大学
国立大学法人横浜国立大学
国立大学法人富山大学
国立大学法人信州大学
国立大学法人滋賀大学
国立大学法人和歌山大学
国立大学法人山口大学
国立大学法人香川大学
国立大学法人長崎大学
国立大学法人大分大学


小樽商科大学大学院商学研究科
福島大学大学院経済学研究科
埼玉大学大学院経済科学研究科
横浜国立大学大学院国際社会科学研究科
富山大学大学院経済学研究科
信州大学大学院経済・社会政策科学研究科
滋賀大学大学院経済学研究科
和歌山大学大学院経済学研究科
山口大学大学院経済学研究科
香川大学大学院経済学研究科
長崎大学大学院経済学研究科
大分大学大学院経済学研究科