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滋賀大学経済学部における成績評価のガイドライン

令和3年3月6日
経済学部教授会改訂

1.ガイドラインの趣旨

 本ガイドラインは、「滋賀大学における成績評価のガイドライン」に基づき、滋賀大学経済学部における成績評価基準を設定することで、教育課程方針に即した公正な成績評価を、厳格かつ客観的に実施することを目的とする。

2.成績の評語(評価)、得点(評点)、及び評価基準

 学生が履修した授業科目の成績の評語(評価)、得点(評点)、及び評価基準は、「国立大学法人滋賀大学 GPA 制度に関する要項」第2条に従い、次表のとおりとする。

区分
成績の評語(評価)
評価基準
対応する得点(評点)
合格 到達目標を達成し、極めて優秀な成績を修めている。 90 点以上
到達目標を達成し、優秀な成績を修めている。 80 点以上 90 点未満
到達目標を達成し、良好な成績を修めている。 70 点以上 80 点未満
到達目標を達成している。 60 点以上 70 点未満
不合格 不可 到達目標を達成していない。 60 点未満

3.「成績評価の基準」等の設定と学生への明示

(1)学位授与方針及び教育課程編成・実施の方針との関連性

 各科目の成績評価の前提として、学部の学位授与方針を意識して「授業の到達目標」を設定し、事前に学生に示すことが求められる。そのため、シラバスの項目「授業の到達目標」を、当該授業科目が学部の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)のうちいずれの要素と関連するのかを意識して具体的に記載するものとする。また、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)に基づき、当該授業科目の教育課程全体での位置づけを考慮して記載するものとする。

(2)単位の実質化を担保する学修時間の確保

単位の実質化(大学設置基準に基づき1単位あたり45時間の学修が必要)が担保されるようにシラバスの項目「授業の到達目標」、「授業計画」及び「事前学習・事後学習など授業時間外の学習」を記載するものとする。その際、講義や演習を含めて1単位あたり45時間の学修が必要な分量の授業時間外学習(事前学習・事後学習)の内容ならびに時間の目安を具体的にシラバスに記載し、学生に明示するものとする。

(3)「成績評価の基準」の記載方法

 シラバスの項目「成績評価の基準」には、「授業の到達目標」欄に記載した各到達目標について、「成績評価の方法」欄に記載したいずれの方法で達成度を図るのかを記述する。その際、何がどの程度できればどのような評点になるのかが、到達目標ごとに学生にはっきりとわかるように記載するものとする。例えば、成績評価の項目である評価観点ごとに評価水準を示す尺度と各段階の尺度を満たした場合の特徴の記述を表にしたルーブリックを作成し、学生に提示する方法などが考えられる。
 「成績評価の基準」は、授業の到達目標としての最低限要求される水準及び、さらに高い評価を得るためにはどのような能力を表出させればどのように評価されるか具体的に記載し、学生にとって学修の指針となるような記載を行うものとする。
 具体的な成績評価基準の提示を行うことで、成績評価に関する教員と学生の認識をあらかじめ近づけ、透明性のある評価を確保するとともに、成績のフィードバックを通じて学生の主体的な学びが促進されることが期待される。

4.多様な評価方法からの適切な選択

 成績評価は、学部及び担当教員の判断により、学部の教育課程の特性や学問分野の性質に応じ、シラバスに記載したすべての到達目標の達成度を測定できるよう、定期試験、小テスト、レポート、実演、学習記録及び発表・報告など、多様な方法の中から当該授業科目に適切な方法を選択又は組み合わせて行うものとする。

5.同一科目間での公平性への配慮

 同じ授業科目を複数のクラスで開講し複数の教員が担当する場合は、クラス分けに伴う学生間の不公平に配慮し、担当教員間で成績評価基準及び成績評価方法に大きな差が生じないように協議し、調整を行うものとする。

6.成績評価分布の目安

 教員が成績評価を行う際の分布の目安については以下のとおりとする。
 成績評価の分布については、入門科目、語学科目、体育科目および演習科目などを含めたすべての科目について一律に相対評価を導入することは難しいため、従来どおりの絶対評価で行うことを基本とする。
 ただし、学科専門科目において相対評価を導入する場合、履修者数が一定数を超える科目については、「秀」の数ならびに「秀」と「優」の合計数の履修者数(もしくは合格者数)に対する比率の上限および下限の目安を設けるなどとするが、その具体的な基準については、教育学習支援委員会において定める。

7.成績評価分布の組織的な点検の実施

 各学期成績登録終了後に教育学習支援委員会において、別途定める要領に従って、成績評価の分布に著しい偏りがないか点検を行い、著しい偏りがみられる科目については授業内容の水準と授業方法が適切であることを検証し、その結果を教授会に報告するものとする。

8.成績に対する異議申立て

 学生は成績評価に関し、定められた期間内に「成績評価に関する照会書」を学務課教務係に提出することにより、申し立てができるものとし、学部は所定の手続きに基づき、必要な処置を講ずるものとする。
 なお、すべての教員は成績評価の根拠となる資料(答案、レポート、出席記録等)を成績照会期間終了後、最低1年間は保管するものとする。

9.組織的な点検の実施・改善のプロセス

 内部質保証に係る自己点検・評価の際に、成績評価基準や成績分布について組織として点検を行い、継続して改善を行うものとする。



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